キャッシング 審査で比較 > 多重債務の場合の対処法 > 個人債務者再生手続き
2001年4月に施行された法律で、「民事再生手続き」の個人版ともいえるものです。ある多重債務者に1000万円の借金があり、そのうち300万円を3年間で返済するという再生計画をたて、その再生計画案が裁判所に認められ、さらにその債務者が計画案どおりに返済をすれば、残りの700万円の借金はナシになるという制度です。「任意整理」や「特定調停」以上、「自己破産」未満といったところでしょうか。基本的には「定期的な収入」がある方のための方法なので、収入が安定していない方は利用できない場合があります。
自己破産のように、職種によってはつけない仕事があったりしないため、仕事面の関係でどうしても自己破産はできない方などには都合の良い制度です。また、「住宅資金特別条項」という住宅ローンを繰り延べできる規定があるので、どうしても家を失いたくない方などにもよく利用されます。
申請の際に提出する「再生計画案」を作成するのは非常に大変なため、個人でおこなうのはほぼ不可能です。そのため、個人債務者再生手続きは弁護士に任さなければ手に負えない場合が多いです。さらに、債務者が住宅ローンを抱えている場合は、普通の借金と住宅ローンを一本化することができないため、担保がある場合は利用できなかったりといった制約があります。個人レベルでの使い勝手という面ではまだまだ悪く、そのためにこの制度を使わずに任意整理などを使う方も多いようです。